自立支援医療(更生医療)の制度
最終更新日:2024年12月2日
身体障がい者の現在の障がいを除去又は軽減するために、必要な医療の給付を行います。
原則として医療保険の負担限度額まで一割の自己負担がありますが、世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得状況に応じて月額の自己負担に上限が設定される場合もあります。
(1)給付対象の医療の例
身体障害者手帳で認定を受けている障がい部分について、指定医療機関での医療が対象となります。
手術前、人工透析前に申請し、給付の決定を受けなければ自立支援医療は受けられませんので、事前に(6)申請窓口にお問い合わせください。
視覚障がい | 網膜剥離術、角膜移植術など |
---|---|
聴覚・平衡機能障がい | 鼓膜剥離術、外耳道形成術など |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 歯科矯正術、口蓋裂に対する手術など |
肢体不自由 | 人工関節置換術、関節固定術など |
中枢神経・脳神経関係 | 脳シャント、脊髄形成術 |
心臓機能障がい | 人工弁置換術、ペースメーカ植込術など |
じん臓機能障がい |
人工透析、じん移植術、CAPD(持続携行式腹膜透析) |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調節療法など |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 |
(2)対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方。(18歳未満の方は育成医療の対象となります。)
(3)自己負担額について
医療保険の自己負担限度額まで一割負担をしていただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。
区分 | 市町村民税額の範囲 | 月額自己負担上限額 | ※(1)重度かつ継続 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税 (本人収入≦80万円) |
2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税 本人収入>80万円) |
5,000円 | 5,000円 |
中間層1 | 市町村民税(所得割)<3万3千円 | 医療保険の 自己負担限度額 |
5,000円 |
中間層2 | 3万3千円≦市町村民税(所得割)<23万5千円 | 医療保険の 自己負担限度額 |
10,000円 |
一定所得以上 | 23万5千円≦市町村民税(所得割) | 更生医療の対象外 | ※(2)20,000円 |
※(1)「重度かつ継続」とは以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- じん臓機能・小腸機能・免疫機能障がい・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
- 医療保険多数該当の方(過去1年間に高額な医療費が継続して発生している方)
※(2)令和9年3月31日までの経過措置の予定です。
※(3)重度障がい者医療費助成(マル障)に該当する方は、自己負担がさらに軽減される場合があります。
※(4)災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。
(4)必要書類
1.身体障害者手帳
2.自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
3.意見書(指定医療機関が作成したもの)
4.被保険者証の写し
・国民健康保険:世帯全員分
・健康保険等:受診者と被保険者分
・生活保護受給者:被保護証明書
被保険者証がお手元にない場合は下記のいずれかの書類
・「資格確認書」
・「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
※マイナ保険証施行に伴う健康保険情報の確認方法の詳細については次のページをご確認ください。
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の支給認定に係る手続きについて
5.課税証明書(市外からの転入者のみ。同一保険者全員分)
6.市民税非課税世帯の方で本人が障害年金等の非課税年金を受給している場合はその金額が確認できる書類(例:振込通知書等)
・上記2・3の書類は、各区健康福祉課 障がい福祉係、出張所(江南区、秋葉区、南区、西蒲区を除く)にあります。
新潟市ホームページ内の「申請・届出の総合窓口」でダウンロードすることもできます。
申請・届出の総合窓口(外部サイト)
申請・届出の総合窓口リンクをクリックしていただきますと、申請・届出の総合窓口が表示されます。
キーワード検索で、自立支援医療(更生医療)給付新規申請と検索してください。
該当ページが表示され、上記2・3の書類をダウンロードしていただけます。
※特定疾病療養受療証をお持ちの方は、申請の際にご提出ください。
※身体障がい者本人の年金及び手当の受給状況がわかる書類が必要な場合があります。
(5)利用できる医療機関
指定自立支援医療機関として指定された医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の中から、利用者があらかじめ選択した医療機関でのみ自立支援医療の制度を利用することができます。
指定を受けている医療機関かどうかは、新潟市のホームページ内「指定自立支援医療機関」のページから確認できます。
(6)申請窓口
各区役所健康福祉課
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
各出張所
北出張所 電話:025-387-1705
石山出張所 電話:025-250-2840
東出張所 電話:025-241-4111
南出張所 電話:025-283-0406
黒埼出張所 電話:025-377-3101
西出張所 電話:025-262-3111
医療機関(保険調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)の方へお願い
新潟市では、自立支援医療(更生医療)にかかる医療費の適切な支払いのため、更生医療と直接的な関連が認め難い医療を自立支援医療(更生医療)の対象外として、レセプトの再審査請求を行っております。
レセプトの適正な請求にご協力くださいますようお願いいたします。
◇レセプト点検により再審査請求の対象となる項目の例
原疾患(糖尿病性腎症、嚢胞腎、SLE等)の検査・治療
合併症(骨粗しょう症、皮膚掻痒症、腰痛、貧血、高血圧症等)の検査・治療
足の潰瘍の創処置や湿布、塗り薬
外来及び入院食事栄養指導料や入院時食事費用(一部除外あり)
便秘薬
傷病手当金意見書交付料
上記の項目でレセプト請求される場合であっても、レセプトの記述により更生医療の治療上の必要性が特に認められれば、自立支援医療費(更生医療)の対象とする場合があります。
◇じん臓機能障がいに対する更生医療の適用について
給付の範囲は、じん臓機能障がい者に対する人工透析療法、じん移植術及びこれらに伴う医療に限られます。
<給付対象となるものの例>
人工透析(血液透析・腹膜透析)
シャント設置
腹膜透析用カテーテル装着
シャント部分の炎症、血栓に対する治療
じん移植術
じん移植術後の抗免疫療法
※じん臓機能障がいの原疾患や合併症の検査・治療は給付対象外