「住民主体の訪問型生活支援」実施団体への補助について

最終更新日:2024年2月9日

「住民主体の訪問型生活支援」とは地域住民等のボランティア団体が行うゴミ出しや買い物、掃除、調理、電球交換、ペットの世話、雪かき、庭の手入れ等日常の困りごとに対する支援です。これらの生活支援を行う団体で、下記の要件を満たす場合、運営経費等の一部を補助します。

補助の概要

要件

(1)要支援1、2の方、基本チェックリストで該当となった方(事業対象者)へ生活支援を実施すること。
ただし、上記の方に加えて障がいがある方、要介護認定を受けている方、又は要支援、要介護認定を受けていない高齢者等へ生活支援を実施することを妨げるものではありません。
(2)訪問介護の生活援助に位置づけられている以下の項目の中から1つ以上を生活支援のメニューとして実施すること。
居室内やトイレなどの掃除
ゴミ出し
洗濯
洗濯物の取り入れと収納
アイロンがけ
利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
衣類の整理
被服の補修
一般的な調理
配下膳
日常品等の買い物(内容の確認、品物・つり銭の確認を含む)
薬の受け取り

申請できる団体

(1)地域コミュニティ協議会
(2)自治会、町内会
(3)その他老人クラブ、NPOなどの非営利団体

補助対象経費

運営経費(年間上限20,000円×実施月数)

従事者への人件費等の直接人件費等以外の経費
例)消耗品費、印刷代、通信費、保険代、会議研修経費(会場使用料等含む)、賃借料(車両、備品など)、サービスの利用調整を行う方の人件費(交通費含む) など

立ち上げ経費(初年度のみ上限200,000円)

例)消耗品費、印刷代、備品購入費など

利用者負担

利用者からの利用料等は実施団体で設定が可能です。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れを図で表しています
申請手続きの流れ

申請に当たっては、市が日常生活圏域ごとに配置している”支え合いのしくみづくり推進員”が生活支援を始めようと思った動機や取り組む内容などについてお話を伺わせていただきます。

実施要綱、申請様式

リーフレット

実施団体一覧

関連リンク

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福祉部 地域包括ケア推進課

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