認知症予防のための補聴器購入費助成を実施しています

最終更新日:2024年10月1日

50歳から74歳の中等度難聴の方に補聴器の購入費を助成します

聴力の低下により日常生活に支障をきたしている中高年の方のコミュニケーション能力の維持・向上を図るため、補聴器の購入費の一部を助成します。

対象者

聴覚障がいによる身体障がい者手帳の交付対象とならない聴力の方で、次の1から6全てを満たす方
1 新潟市内に住所がある50歳以上74歳以下の方(申請時点)
2 両耳の聴力レベルが、それぞれ40デシベル以上の方
  ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めた方はこの限りではありません。
3 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持・向上について、一定の効果が期待できると医師が判断した方
4 市税の滞納がない方
5 暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものではない方
6 過去に本事業による助成を受けたことがない方

助成額

購入費の2分の1以内(上限25,000円)
補聴器の附属品単体での購入、修理、部品交換及び調整等の費用は対象外です。
助成は予算の範囲内で行います。

申請方法

事前申請です(購入後に申請することはできません)。
詳しくは「申請の流れ」をご覧ください。

申請の流れ

(1)申請書等書類の準備

  • 新潟市保健所または区役所の窓口(健康福祉課)やホームページ等で「助成申請書」、「医師意見書」を準備します。

(2)「医師意見書」の準備:医療機関(耳鼻科等)を受診する

必要書類:医師意見書
  • 医療機関を受診し、申請の対象となるか相談します。
  • 対象となるときは、意見書の作成を医師に依頼します。 

・身体障がい者手帳の診断書が作成できる指定医師が作成した意見書に限ります。
・意見書の作成や受診にかかる経費は、自己負担です。

(3)「補聴器の見積書」の準備:販売店に行く

必要書類:(2)で作成した医師意見書
  • 補聴器の販売店に、「(2)で作成した医師意見書」を持参し、購入する補聴器の見積書を作成してもらいます(本制度を利用できるか販売店に確認してください)。

・見積書様式の指定はありません。

(4)申請:保健所又は区役所に行く

必要書類:申請書、(2)で作成した医師意見書(作成日から3か月以内のもの)、(3)で作成した補聴器の見積書、納税証明書(新潟市制度用)注記1:発行日から概ね1か月以内のもの。 注記2:市民税課(ふるまち庁舎3階)、各区役所区民生活課(中央区役所除く)又は各出張所で発行しています(有料)。
  • 新潟市保健所又は区役所の窓口(健康福祉課)に必要書類を提出します。

助成決定(却下)通知が郵送で届きます。(申請から概ね2週間)

(5)補聴器の購入:見積書を作成した補聴器販売店に行く

必要書類:決定通知書、実績報告及び請求書兼委任状
  • 決定通知書が届いたら、補聴器を購入します(助成額との差額分をお支払いください)。注記:概ね1か月以内に購入してください。
  • 実績報告及び請求書兼委任状を補聴器販売店に提出します。

・補聴器販売店が市に実績報告及び請求書兼委任状を送付し、助成金の請求を行います。

3月に購入を検討されている方へ

会計年度が終了する3月31日までに、(1)から(5)までの手順をすべて完了する必要があります。手続きが完了できない場合は、助成できないことがありますので、購入までに要する期間等、あらかじめ補聴器販売店とご相談ください。


申請の流れ

申請に必要な書類

要綱

補聴器販売店の方へ

見積書作成、販売などのご質問は、添付の「認知症予防のための補聴器購入費助成補聴器販売店用Q&A」をご覧ください。(令和4年11月:A11更新、Q14追加)

制度案内ポスターご入用の際は、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

保健所健康増進課健康づくり・歯科保健担当
電話:025-212-8166
FAX:025-246-5671

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

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