新潟市胎児性等新潟水俣病患者支援事業
最終更新日:2026年5月25日
事業趣旨
地域で安心した日常生活を送れるよう、身体機能の維持・増進を図るために医療保険適用外で行うリハビリテーション等にかかる費用について、一部を助成します。
助成対象者
以下の要件すべてに該当する人
- 公害健康被害の補償等に関する法律により水俣病と認定された人
- 昭和35年1月1日以降に生まれた人
- 新潟市の住民基本台帳に記録されている人
- 医師により医療保険各法等の規定を超えてリハビリテーションを受ける必要があると認められた人
助成内容
- 医療保険適用外のリハビリテーションに係る自己負担分
- 通院に係る交通費
助成限度額
リハビリテーション
- 10,000円/回、2回/週まで
通院にかかる交通費
- 福祉タクシー、福祉有償運送4,500円/回※身体条件あり
- 鉄道、バス、タクシー利用3,000円/回
- 交通用具使用(自家用車等)22円/km(上限3,000円/回)
申請方法
1.申請書等の準備する
- 申請書等を準備します。申請書は新潟市保健所等の窓口に設置している他、下記からダウンロードができます。
2.「診断書」の準備する(医療機関を受診する)
- 医療機関を受診し、事業対象者になるか医師に相談します。
- 対象になる場合は、診断書の発行を依頼します。
※診断書の発行等にかかる経費は、自己負担です。
3.リハビリテーションを実施する医療機関等を決定する
- リハビリテーションを実施する機関を決めます。
- 開始前に当事業を申請、利用希望であることを実施機関に説明します。
4.新潟市保健衛生総務課に申請書等を提出する
- 申請書類一式を、新潟市保健衛生総務課に郵送またはご持参ください。
(申請時に必要な書類:申請書、診断書、住民票の写し、その他必要書類)
5.認定通知書が届いたら、リハビリテーションを開始する
- 対象認定通知書が届いた後、実施機関でリハビリテーションを開始します。
6.リハビリテーション等に要した費用を請求する
- リハビリテーションを実施した翌月末までに、「報告書及び請求書」を提出します。
※助成額には限度があり、交通費は対象条件があります。
申請書提出先
新潟市保健衛生総務課(郵便番号950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号)
事業に関するご案内
新潟市胎児性水俣病患者リハビリ支援事業リーフレット(PDF:257KB)
様式のダウンロード
胎児性等新潟水俣病患者支援事業助成対象申請書(PDF:54KB)
要綱のダウンロード
新潟市胎児性等新潟水俣病患者支援事業実施要綱(PDF:219KB)
問い合わせ先
新潟市保健衛生部保健衛生総務課新潟水俣病健康福祉係
電話:025-212-8016
FAX:025-246-5672
メール:hokeneisei@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8014 FAX:025-246-5672
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