新潟市胎児性等新潟水俣病患者支援事業

最終更新日:2026年5月25日

事業趣旨

地域で安心した日常生活を送れるよう、身体機能の維持・増進を図るために医療保険適用外で行うリハビリテーション等にかかる費用について、一部を助成します。

助成対象者

以下の要件すべてに該当する人

  • 公害健康被害の補償等に関する法律により水俣病と認定された人
  • 昭和35年1月1日以降に生まれた人
  • 新潟市の住民基本台帳に記録されている人
  • 医師により医療保険各法等の規定を超えてリハビリテーションを受ける必要があると認められた人

助成内容

  • 医療保険適用外のリハビリテーションに係る自己負担分
  • 通院に係る交通費

助成限度額

リハビリテーション

  • 10,000円/回、2回/週まで


通院にかかる交通費

  • 福祉タクシー、福祉有償運送4,500円/回※身体条件あり
  • 鉄道、バス、タクシー利用3,000円/回
  • 交通用具使用(自家用車等)22円/km(上限3,000円/回)

申請方法

1.申請書等の準備する

  • 申請書等を準備します。申請書は新潟市保健所等の窓口に設置している他、下記からダウンロードができます。

2.「診断書」の準備する(医療機関を受診する)

  • 医療機関を受診し、事業対象者になるか医師に相談します。
  • 対象になる場合は、診断書の発行を依頼します。
    ※診断書の発行等にかかる経費は、自己負担です。

3.リハビリテーションを実施する医療機関等を決定する

  • リハビリテーションを実施する機関を決めます。
  • 開始前に当事業を申請、利用希望であることを実施機関に説明します。

4.新潟市保健衛生総務課に申請書等を提出する

  • 申請書類一式を、新潟市保健衛生総務課に郵送またはご持参ください。
    (申請時に必要な書類:申請書、診断書、住民票の写し、その他必要書類)

5.認定通知書が届いたら、リハビリテーションを開始する

  • 対象認定通知書が届いた後、実施機関でリハビリテーションを開始します。

6.リハビリテーション等に要した費用を請求する

  • リハビリテーションを実施した翌月末までに、「報告書及び請求書」を提出します。
    ※助成額には限度があり、交通費は対象条件があります。

申請書提出先

新潟市保健衛生総務課(郵便番号950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号)

事業に関するご案内

様式のダウンロード

要綱のダウンロード

問い合わせ先

新潟市保健衛生部保健衛生総務課新潟水俣病健康福祉係
電話:025-212-8016
FAX:025-246-5672
メール:hokeneisei@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

保健衛生部 保健衛生総務課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8014 FAX:025-246-5672

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