公害健康被害の補償等に関する法律に基づく「認定申請」

最終更新日:2025年6月6日

水俣病の認定申請

新潟市(または新潟県)では、「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」に基づく水俣病の「認定申請」を受け付けています。
公健法に基づく水俣病と「認定」されると、一時補償金、医療費、介護保険サービス利用料、継続補償金(年金)などの給付を受けることができます。

申請のご相談は、新潟水俣病相談窓口にお問い合わせください。

提出(手続)方法

窓口への持参または郵送

添付書類

認定申請書
医師の診断書(任意の様式)
※新潟市内に住民登録がない場合、住民票が必要となります

様式ダウンロード

備考

新潟市に住民登録がない場合、申請書類の提出先が過去の居住歴によって異なります。申請の際は上記受付窓口にお問い合わせください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健衛生総務課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8014 FAX:025-246-5672

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