精神科病院虐待防止対策事業

最終更新日:2025年12月24日

精神科病院において医療を受ける精神障がい者に対する虐待の防止を目的とする事業です。

精神科病院における障がい者虐待通報等について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した方は、速やかに市に通報することが義務付けられています。また、虐待を受けた患者は、市に届け出ることができます。
新潟市こころの健康センターでは、新潟市内に所在する精神科病院に入院中の方を対象としています。

通報及び届出窓口

虐待専用回線(新潟市こころの健康センター内)
電話:025-232-5555

精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況について

令和6年度の通報等の状況について公表します。

参考

新潟県においても、令和6年度の状況を本日公表予定です。

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このページの作成担当

保健衛生部 こころの健康センター

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
電話:025-232-5580 FAX:025-232-5568

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