社会福祉法人の設立を考えている方へ

最終更新日:2016年7月19日

 社会福祉法人を設立するには所轄庁からの認可が必要です。設立にあたっては、「新潟市社会福祉法人の設立及び運営等評価会議」の意見を聴取した上で、市が認可します。
 社会福祉法人の設立を考えている場合には、事前に以下に記載の所轄する行政庁へご相談ください。

所轄庁と対象法人
所轄庁   対象法人
厚生労働大臣

法人が行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、厚生労働省令で定められた場合

知事

(1)主たる事業所が町村の区域内にある場合
(2)主たる事務所が市(指定都市を除く)の区域内にあり、2以上の市町村の 区域にわたり事業を実施する場合
(3)主たる事務所が県内の指定都市の区域内にあり、2以上の都道府県の区域にわたり事業を実施する場合

指定都市(新潟市) 市長

主たる事務所が指定都市の区域内にある場合 (上記「県」の要件に該当した場合を除く)

市長 主たる事務所が市の区域内にあり、当該市の区域内のみ事業を実施する場合

社会福祉法人設立のてびき

 社会福祉法人を新たに設立する際の事務の進め方を「社会福祉法人設立のてびき」として掲載しています。

社会福祉法人の設立認可情報

 新潟市社会福祉法人の設立及び運営等評価会議における意見聴取を経て、設立認可した過去の設立認可情報を掲載しています。

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このページの作成担当

福祉部 福祉監査課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1182 FAX:025-225-6304

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