公示送達(介護保険課)
最終更新日:2026年5月22日
これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所本庁舎敷地内の掲示場に公示送達書を掲示する方法で
行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページ
にも公示送達書を掲示します。
なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲示は、掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合
がありますので、ご了承ください。掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
地方税法に基づく公示送達とは
地方税等を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書やと督促状などの書類を送達(お届け)
する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、
調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示する
ことにより「公示送達」の手続を行います。
この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
書類が届かないと、保険料の納付などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しを
したときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を
お示ししているものであり、
公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を
転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。
なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
掲示中の公示送達文書
令和8年5月22日 新潟市告示第414号 公示送達書(PDF:142KB)
令和8年5月22日 新潟市告示第415号 公示送達書(PDF:97KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
介護保険料・被保険者資格に関すること(賦課収納係)電話:025-226-1269
介護サービス事業者の指定に関すること(指定係)電話:025-226-1293
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