林地開発許可制度について

最終更新日:2023年4月3日

森林の有する公益的機能の適切な発揮を確保するため、森林法では保安林制度や林地開発許可制度等により、森林の保全と適正な利用を図っています。
公益的機能の発揮が特に要請される森林については保安林に指定し、開発行為を厳しく規制する一方で、保安林以外の民有林における開発行為については、林地開発許可制度により、一定規模以上の開発行為については都道府県知事の許可を要することとして規制しています。

対象となる森林

  • 地域森林計画の対象となる民有林(保安林を除く)

対象となる開発行為

  • 1ヘクタールを超える土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う開発行為
  • 0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為(令和4年9月から)

監督処分

  • 無許可開発や、申請と異なる内容での開発に対して、中止命令や復旧命令の監督処分を実施
  • 監督処分に従わない場合は、告発や行政代執行を実施

罰則

  • 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

許可の要件

  • 開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
  • 開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれがないこと
  • 開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
  • 開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させるおそれがないこと

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農林水産部 農林政策課

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