林地台帳制度について

最終更新日:2025年7月10日

制度の概要

平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設され、平成31年4月から制度運用が開始されました。
林地台帳制度では、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。

林地台帳の公表

どなたでも申請できます。(個人情報を除く)
※手続きにあたり、本人確認書類原本の提示と申請書の提出が必要です。

林地台帳の情報提供

森林の土地所有者など一定の条件に該当する方は情報提供を申し出ることができます。
※手続きにあたり、本人確認原本の書類提示の他、所有を証明する書類、林業事業体が申請する場合は森林経営認定書等、留意事項の了承に関する書類の提出が必要です。

手数料

写し等の作成に要する費用の額
写し等の種類 費用の額
用紙に複写したもの(単色) 1枚につき 10円(日本工業規格A3判以下)
用紙に複写したもの(多色) 1枚につき 70円(日本工業規格A3判以下)
CD-R(直径120 ミリメートル)に複写したもの 1枚につき 100円

注1 用紙に複写したものは、日本工業規格A3判を最大とする。A3判を超える大きさのものにあっては、A3判に分割した場合の枚数に換算する。
 2 用紙の両面に複写したものである場合は、2枚に換算する。
 3 外部委託により写し等の作成を行う場合は、当該外部委託に係る費用の額とする。

申請書等の様式

所有する森林の位置を確かめたい場合

所有森林の位置は、新潟県が整備・公表している森林情報オープンデータ(森林簿、森林計画図)からも確認することができます。

林地台帳制度の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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