市街化調整区域における農家レストラン又は農畜産物直売所の開設等について

最終更新日:2025年12月5日

市街化調整区域における農家レストラン又は農畜産物直売所の開設について

農家レストランの開設について

本市では、農業の六次産業化を推進し、農村と都市との交流と相互の理解の促進に資することを目的として、市街化調整区域に設置する農家レストランの取扱いについて必要な事項を定めています。
開設要件等については、以下の要綱をご確認ください。

農畜産物直売所の開設について

本市では、農村と都市との交流と相互の理解促進に資することを目的として、市街化調整区域に設置する農畜産物直売所の取扱いについて必要な事項を定めています。
開設要件等については、以下の要綱をご確認ください。

設置申請について

市街化調整区域に農家レストラン又は農畜産物直売所の開設を希望される場合は、申請前に農林政策課へ事前相談してください。
開設要件を満たす見込みがあることを確認したうえで、申請書類を電子メールでお送りいたします。

実績報告について

市街化調整区域における農家レストラン又は農畜産物直売所の開設者は、各設置要綱の規定(新潟市農家レストラン設置要綱第6条、新潟市農畜産物直売所設置要綱第7条)に基づき、毎年1月1日から12月31日までの「年間実績書」(別紙様式3)を翌年3月31日までに市長へ提出しなければならないこととされておりますので、忘れずにご提出をお願いいたします。

廃業について

市街化調整区域における農家レストラン又は農畜産物直売所の開設者は、各設置要綱の規定(新潟市農家レストラン設置要綱第8条第2項、新潟市農畜産物直売所設置要綱第9条第2項)に基づき、廃業したときは速やかに廃業届を提出しなければならないこととされておりますので、忘れずにご提出をお願いいたします。

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このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1767 FAX:025-226-0021

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