週休2日適用工事(営繕工事)実施要領等

最終更新日:2025年4月30日

 建設産業においては、週休2日の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題の一つとなっています。 また、令和6年4月から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業へ適用され、発注者は適切な工期設定を行い、週休2日を促進する必要があります。
 処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日適用工事(営繕工事)」を実施します。

令和7年4月改正(令和7年4月30日以降適用)

主な改正内容

  • 全ての月で4週8休以上の現場閉所等を達成した場合に、労務費等を補正する〈月単位〉の週休2日適用工事を追加します
  • 〈月単位〉労務費等を補正する率を新たに設け、〈通期〉の労務費等を補正する率を見直します
  • 原則、全ての営繕工事について、発注時に〈通期〉の労務費等を補正する率を用いて積算し、受注者が工事着手前に月単位の週休2日に取り組む旨を協議し実施します
  • 工事成績評定の見直し、〈月単位〉の週休2日が実施できた場合、「創意工夫」で加点します
  • 明らかに〈通期〉の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合、工事成績評定において減点の対象とします
  • 受注者アンケートの廃止します
  • 土木工事に合わせ、要領の名称を変更します

詳細は、要領等をご確認ください。

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令和6年2月改正(令和6年2月1日以降適用)

主な改正内容

  • 試行から本格実施に移行し、名称を「週休2日取得モデル工事」から「週休2日取得工事」に変更します
  • 学校大規模改造工事等を除き原則「発注者指定方式」で発注します
  • 受注者希望方式の対象工事、単価補正方法を見直します
  • 交替制を導入します
  • アンケートの対象を受注者希望方式のみとします

詳細は、要領等をご確認ください。

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令和5年2月試行(令和5年2月28日以降適用)

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令和3年5月試行(令和3年5月20日以降適用)

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