新潟市国際創業特区
最終更新日:2022年4月19日
新潟市国際創業特区
特区概要
新潟市に進出し支店等を開設しようとする外資系企業等が、新潟市が指定する施設に入居する場合、市内において拠点となる事務所の確保が確実であるとみなし、当該企業の支店等の開設準備を行うために入国する時点で、「企業内転勤」の在留資格の認定申請が出来る。
指定施設
名称
プラーカ3 2階 レンタルスペース
所在地
新潟市中央区天神1丁目1番
新潟市国際創業特区利用の効果
本来、「企業内転勤」の在留資格を取得するためには、日本国内に転勤先となる事業所等が存在する必要があります。
新潟市国際創業特区の制度を利用する場合には、この条件が緩和され、指定施設に事業所を設立する準備段階から「企業内転勤」の在留資格を申請することが出来ます。ただし、企業内転勤の在留資格を取得する他の要件が緩和されるものではありません。(滞在期間:最長5年)
関連補助金
問い合わせ先
- 新潟市経済部産業政策課
電話:025-226-1610(直通)
FAX:025-224-4347
E-mail:sangyo@city.niigata.lg.jp
このページの作成担当
経済部 産業政策課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1610 FAX:025-224-4347
