寄附の禁止
最終更新日:2017年5月10日
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物品を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家からの寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になりますので、注意が必要です。
禁止されている寄附の主な例
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 結婚祝い、香典(政治家本人が自ら出席してその場で行う場合は罰則の対象からは除かれていますが、選挙に関して行われた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は罰則の対象となります。)
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝いの花輪
- 町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家からの寄附同様に禁止されています。後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家からの寄附同様に禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体が、選挙区内の人に対してあいさつする目的で新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどで有料広告を出すことは禁止されています。また、このような広告を出すように求めることも禁止されています。
関連リンク
なるほど!選挙 寄附の禁止(総務省ホームページ)(外部サイト)
寄附の禁止(新潟県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイト)
三ない運動(公益財団法人 明るい選挙推進協会ホームページ)(外部サイト)
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