証票の交付について
最終更新日:2022年11月22日
証票について
選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。
選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。
また、その立札・看板にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければいけません。
新潟市選挙管理委員会では、「新潟市長選挙」と「新潟市議会議員選挙」に関係する証票の交付申請を受け付けています。
交付できる証票の枚数
公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。「新潟市長選挙」と「新潟市議会議員選挙」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。
候補者本人 | 後援団体 | |
---|---|---|
新潟市長選挙 | 10枚 | 10枚 |
新潟市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
規格と設置条件について
立札・看板の例
選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札や看板には次のような条件がありますので、ご注意ください。
- 設置できる立札や看板は選挙の種類に応じた総数の範囲内です。
- 1つの事務所に複数の立札や看板を設置する場合、設置できる枚数はその場所ごとに2枚までです。
- 事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には設置できません。
- 設置できる立札や看板は足を含んだ大きさが、たて150センチメートル以内、よこ40センチメートル以内のものです。
- 選挙運動と認められるような表示はすることはできません。
有効期限について
証票には有効期限があります。
2022(令和4)年4月から交付している現在の証票は2026(令和8)年5月31日に期限切れとなります。
証票の申請手続き
提出書類
立札・看板の設置場所 | 提出書類 |
---|---|
候補者本人の政治活動用事務所 |
|
後援団体の政治活動用事務所 |
|
書類の提出にあたり、文書の真正性の確認のために、次の(1)~(4)の措置等をお願いしています。届出者等にとって最も簡便な方法を選択してください。(届出様式の備考に記載しています)
(1) 届出等の名義人本人の本人確認書類の提示又は提出
(2) 代理人が届け出る場合は、委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出
(3)署名
(4)その他の措置(例えば記名押印)
証票交付申請書
該当する申請書を印刷して使用してください。
届出にあたっては、備考欄記載の本人確認等の措置をお願いします。記載例を参考に必要事項を記載して必要書類と一緒に選挙管理委員会事務局へ提出してください。
政治活動用事務所に設置する立札及び看板の類について(説明)(PDF:234KB)
市長候補者・後援団体用
立札及び看板の類の異動届出書(市長候補者・後援団体用)(PDF:116KB)
市議会議員候補者・後援団体用
証票交付申請書(市議会議員候補者後援団体)(PDF:122KB)
立札及び看板の類の異動届出書(市議候補者・後援団体用)(PDF:116KB)
届出書類提出窓口
新潟市選挙管理委員会事務局
新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1 新潟市役所上大川前庁舎2階
電話:025-226-3346 FAX:025-225-5155
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このページの作成担当
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155