新潟市民のシンボルマークの使用について

最終更新日:2023年9月22日

新潟市民のシンボルマークの使用に関する注意事項

注意事項

新潟市民のシンボルマークの使用を申請する際は、次の各事項にご注意ください。

  • 新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合は必ずキャッチコピーと組み合わせて使用してください。キャッチコピーは、下記リンク先からご確認ください。
  • 使用者が「新潟市民のシンボルマーク」を自己のものとして商標または意匠として使用(登録)することはできません。(マーク選考に当たっては、可能な限り商標調査を実施しましたが、「新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合は、個別分類での商標調査を各自で行ってください。)
  • 次の場合は、「新潟市民のシンボルマーク」を使用することができません。
  1. 営利活動又は特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき。
  2. 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
  3. 市の信用や品位を害したり、イメージを損なうおそれがあるとき。
  4. 特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
  5. 自己の信用を高めるために利用されるおそれがあるとき。
  6. 自己のシンボルマーク、商標又は意匠として利用されるおそれがあるとき。
  7. その他市長がマークの使用を不適当と認めるとき。
  • 「新潟市民のシンボルマーク」を使用する場合には、「新潟市民のシンボルマークの使用に関する要綱」の定めに従い、事前に下記のとおり使用承認申請書と添付資料を提出し、使用承認を受ける必要があります。
  1. 使用承認申請書
  2. 使用デザイン案
  3. 会社等の事業内容がわかる資料

使用承認申請書の提出方法

下記あて先に直接持参いただくか、郵送にてご提出ください。

〒951-8550 新潟市役所広報課報道グループ
電話:025-226-2085(直通)

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政策企画部 広報課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2111 FAX:025-223-5588

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