建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

最終更新日:2022年10月4日

 平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行され、建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定制度(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」という。)が設けられました。認定を受けることにより容積率の特例を受けることができます。

お知らせ

令和4年10月1日より建築物省エネ法の誘導基準が改正されました。
【主な改正内容】

  • 誘導基準がZEB水準※・ZEH水準に引き上げ
  • 共同住宅における誘導基準の評価が住棟単位に(住戸評価の廃止)

  ※建築物の用途に応じ、一次エネルギー消費量性能の基準が異なります。

改正内容の詳細は、国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。
制度改正により、令和4年10月1日以降の認定申請から申請書類の様式も変更されましたので、ご注意ください。
【経過措置】
施行日以前に届出を行う場合の誘導基準は、改正前の基準が適用されます。
施行日以前に届出を行った計画について変更届出を行う場合は、改正前の基準が適用されます。

認定基準について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けるには以下の3つの認定基準を満たす必要があります。
 

  1. 建築物のエネルギー消費性能が、エネルギー消費性能の促進のために誘導すべき基準に適合するものであること(法第35条第1項第1号)
  2. 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な計画であること(法第35条第1項第2号)
  3. 適切な資金計画であること(法第35条第1項第3号)
認定基準の省エネ性能(非住宅)
用途(非住宅)

一次エネルギー消費量基準
(BEI)

外皮性能基準
(BPI:PAL*)

事務所等、学校等、工場等

0.6※1

1.0
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 0.7※1 1.0

※1 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。

認定基準の省エネ性能(住宅)
一次エネルギー消費量基準(BEI) 0.8※1
強化外皮基準(UA値) 0.6
強化外皮基準(ηAC値) 3.0

※1 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。新潟市は、地域の区分「5」に該当します。

認定のメリット

容積率の特例

 建築物全体で認定を受けることによって省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。

認定の流れ

認定申請は、事前に審査機関等に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、所管行政庁の認定申請を行います。

 1.審査機関に事前の技術審査を依頼
 2.審査機関より適合証の発行
 3.所管行政庁に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証を添付)
 4.所管行政庁より認定通知書を交付
 ↓
 工事着手~完了
 ↓
 5.所管行政庁に工事完了報告を行う


認定の流れ

工事完了報告について

 建築主等は、認定を受けた工事が完了したときは、工事完了報告を行ってください。工事完了報告の際は以下の書類を提出してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画建築物の新築等についての報告書
検査済証の写し
認定した建築物の外観写真
 

認定手数料

手数料の納付方法

認定申請書類

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請書類
必要書類

必要部数

備考、内容等
認定申請書、変更認定申請書

2部

様式第三十三(第二十三条第一項関係)、様式第三十五(第二十七条関係)
委任状

2部

代理者又は代表者等に委任して手続きを行う場合
技術的審査の適合証

2部

審査機関より発行されたもの。正本に写し、副本に原本を添付
省令で定める添付図書

2部

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を参照


ただし、認定に係る建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術的審査を省略できます。その際は交付を受けた書類の写しを添付してください。
 ・申請に係る建築物が品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているもの(建築物省エネ法の施行の際、現に存する建築物の住宅部分にあっては、一次エネルギー消費量等級4以上)に限る。)

認定申請にあたっての注意事項

認定申請の対象となる建築行為は
新築
増築
改築
修繕・模様替え
空気調和設備等の設置・改修
になります。

(注1)建物用途・規模の限定はありませんが、省エネ性能の向上のための工事に限定されます。
(注2)認定申請は工事着手前に行ってください。工事着手後の建築物は認定を受けることができません。

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確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
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