最終更新日:2019年3月28日
健やかに子どもを生み育てるためには、妊娠中に定期的に健康診査を受けることが必要です。
新潟県内の委託医療機関または助産所で使用する妊婦健康診査受診票14枚を、母子健康手帳と一緒に交付します。
母子健康手帳交付時(または転入手続きの際)にお渡しする「新潟市妊婦健康診査受診票 綴り」で、妊婦健康診査受診費用を最大14回分助成します。
各回の受診票で助成できる検査等の内容が決まっています。受診票に記載のない検査等が必要な場合は、自己負担となります。
次の1と2に該当する妊婦。
など
新潟県内の医療機関や助産所、委託契約のある新潟県外の医療機関や助産所
新潟県外の医療機関等で「新潟市妊婦健康診査受診票」を使用する場合は、新潟市と新潟県外の医療機関等で委託契約が必要となります。受診する予定の医療機関等が決まりましたら、早めに新潟市役所こども家庭課へご連絡ください。新潟県外の医療機関等で「新潟市妊婦健康診査受診票」が使用できるか確認をいたします。
受診票が使用できない場合は、一旦、妊婦健康診査費を自己負担していただき、出産後に新潟市へ申請いただければ払い戻しをいたします。
母子健康手帳交付後、新潟県外の医療機関等で「妊婦健康診査受診票」を使用せずに、自己負担した妊婦健康診査費(保険適用外)を、各回の健診内容の上限額の範囲で返金します。
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市役所 こども家庭課 母子保健係
電話:025-226-1205
転入手続きの際に、区役所区民生活課窓口で『妊婦』であることをお申し出ください。
区役所健康福祉課窓口で妊娠週数に応じて妊婦健康診査等に関する書類(母子保健サービスの案内、妊婦乳児受診票)をお渡しします。
※持ち物:母子健康手帳
(里帰り等で母子健康手帳を持参できない場合は、母子健康手帳の交付日、妊婦氏名、分娩予定日が記載されているページのコピーを持参してください)
新潟市から転出すると、転出日以降新潟市妊婦健康診査受診票は使用できません。転入先の市区町村で『妊婦』であることを伝えて、必要な手続きをしてください。その際、使用されなかった「新潟市妊婦健康診査受診票」の確認を求められる場合がありますので、母子健康手帳と一緒に持参してください。また、受診先の医療機関にも住所変更についてお伝えください。
北区役所健康福祉課 電話:025-387-1340
東区役所健康福祉課 電話:025-250-2340
中央区役所健康福祉課 電話:025-223-7237
江南区役所健康福祉課 電話:025-382-4340
秋葉区役所健康福祉課 電話:0250-25-5685
南区役所健康福祉課 電話:025-372-6375
西区役所健康福祉課 電話:025-264-7423
西蒲区役所健康福祉課 電話:0256-72-8372
新潟市役所こども家庭課 母子保健係 電話:025-226-1205
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。