(お知らせ)新潟市景観計画及び景観条例等の改正について

最終更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から新しい景観計画及び景観条例が施行しました

景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」において、より質の高い景観の形成を目的に、高さ、色彩、設備及び屋外広告物の制限を変更しました。これに伴い、新潟市景観条例を一部改正しました。また、景観計画区域全域において、文化財建造物について、景観形成基準を適用除外できる規定を新たに定めました。
詳しくは、下記ページをご覧ください。

令和3年4月1日から景観計画区域内における行為の届出等の押印を廃止しています

新潟市では、国の行政手続きにおける押印見直しの取組みを踏まえ、市民サービス向上、行政手続き簡素化などの観点から、本市の行政手続き(住民や事業者から提出される申請等)における押印については、その必要性を見直し、国の法令により押印が求められている場合など押印存続の必要性がある場合を除き、原則廃止の方針としました。
この度、新潟市景観法及び新潟市景観条例の施行に関する規則を改正し令和3年4月1日より景観計画区域内における行為の届出等の押印を廃止します。なお、押印されていても受理します。

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