景観形成のあゆみ

最終更新日:2024年4月1日

1 景観懇談会(昭和年62度から平成3年度)

 新潟らしい都市景観の実現に向けた検討を行いました。

2 新潟市都市景観基本計画(昭和63年3月)

 新潟らしい都市景観を維持し、あるいは創り出すための現状の把握を行い、各地区ごとに現状と課題を整理し、今後の基本方針及び施策の方向性を明示しました。「水の都・新潟」のすばらしさをはっきりと認識し、大切にする気持ちを養うための計画です。

3 新潟市都市景観条例(平成4年4月から平成19年3月まで)

 新潟の景観の特性を活かすとともに、優れた都市景観を「まもり」「そだて」「つくりだす」ために必要な事項を定めた条例です。平成19年4月に景観法に基づく新潟市景観条例に全部改正されました。

4 新潟市都市景観形成基本計画(平成5年3月)

 都市景観条例に基づき、本市の都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するために策定しました。

5 大規模な建築行為等の届出(平成5年6月から平成19年3月まで)

 景観に与える影響の大きい大規模な建築行為等を行う際に、事前に届出をいただき、良好な景観形成に寄与するよう協議を行いました。平成19年4月より景観法に基づく届出制度に移行しました。

6 都市景観アドバイザー制度(現景観アドバイザー制度)(平成5年度から現在まで)

 建築物や工作物、広告物等の意匠や色彩及び緑化等について、周辺との調和への配慮の視点から専門家によるアドバイスを行う制度です。

7 新潟市都市景観賞(平成7年度、10年度、13-14年度、17-18年度)

 新潟市において優れた景観形成に著しく寄与している建築物等の所有者や景観形成に著しく貢献したものを表彰する制度です。これまでに4回実施されました。

8 都市景観形成推進組織の認定及び助成(現景観形成推進組織)(平成7年から現在まで)

 優れた景観を形成するためには、市民のみなさまの理解と活動が大切です。新潟市では一定の地区における景観形成を目的とする組織を「景観形成推進組織」として認定し活動を支援するとともに、助成金交付要綱に基づき活動資金を助成しています。

9 開港5都市景観まちづくり会議新潟大会(平成7年度から現在まで)

 開港5都市(函館、横浜、神戸、長崎、新潟)の市民がそれぞれの景観、歴史、文化、環境などを大切にまもり、愛着をもってそだて、個性豊かで魅力あるまちづくりを行うために、相互交流を通して課題を協議し、開港5都市のまちづくりの推進を目的に開催しています。

10 新潟市屋外広告物条例(平成8年4月)

 中核市移行に伴い、屋外広告物条例を施行しました。

11 都市景観形成地区の指定(平成10年3月)

 日本海や松林に隣接し、中心市街地に近接した閑静な住宅地であり、自主的な景観形成の活動が積極的に展開されている「二葉町1丁目1区地区」を都市景観形成地区に指定しました。現在は、新潟市景観計画の特別区域になっています。

12 新潟市景観計画及び新潟市景観条例(平成19年4月)

 より新潟らしい景観形成に向けて、景観法に基づく新潟市景観計画を策定し、新潟市都市景観条例を全部改正して新潟市景観条例を施行しました。あわせて、「信濃川本川大橋下流沿岸地区」を景観計画特別区域に指定しました。

13 新潟市屋外広告物条例規格基準改正(平成19年10月)

 新潟市景観計画の制定に合わせ、良好な景観形成を進めるために、屋外広告物条例の規格基準を改正しました。

14 広告物活用地区の指定(平成26年2月)

 歩行者に向けた屋外広告物を活用することにより、都市空間の景観、明るく安全なイメージ等を維持、又は向上させつつ、商業活動をより一層活性化させることを目的として「万代シテイ地区」を広告物活用地区に指定しました。

15 景観計画特別区域「旧齋藤家別邸周辺地区」の指定(平成28年1月)

 江戸時代から続く料亭、明治や大正期に建築された実業家や豪商の旧別荘といった歴史的建造物が建ち並ぶ地区である「旧齋藤家別邸周辺地区」を景観計画特別区域に指定しました。

16 景観重要建造物の指定(平成28年4月)

 行形亭土蔵及び表門・塀、北方文化博物館新潟分館土蔵を県内初(当時)の景観重要建造物に指定しました。

17 景観計画特別区域「旧小澤家住宅周辺地区」の指定(令和2年11月)

 廻船問屋であった旧小澤家住宅(新潟市文化財)をはじめとする歴史的な町屋が建ち並ぶ、みなとまち新潟を象徴する景観として保全を図るべき地区として「旧小澤家住宅周辺地区」を景観計画特別区域に指定しました。

18 景観重要建造物の指定(令和3年9月)

旧片桐家住宅主屋、旧片桐家住宅土蔵・蔵前を景観重要建造物に指定しました。

19 柾谷小路周辺地区景観ガイドラインの策定(令和4年3月)

古町地区将来ビジョンの具現化に向けた取組のひとつとして、「柾谷小路周辺地区景観ガイドライン」を定めました。

20 景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」等の変更(令和6年4月)

より質の高い景観の形成を目的に、特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」において、高さ、色彩、設備及び屋外広告物の制限を変更します。また、景観計画区域全域において、文化財建造物について、景観形成基準を適用除外できる規定を追加しました。

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