1.3障がい分け隔てなく公共交通の割引をして欲しい 

最終更新日:2023年7月11日

受付日:令和5年1月 年齢:40歳代

ご意見・ご提案

 障がい者の中でも身体障がい・知的障がいの場合には「割引」がJRやタクシーでなされていますが精神障がいとなるとどうでしょうか?新潟市のホームページにおいては「バス(新潟交通等)」は確かに割引となりますが、JRやタクシーは必ずしもその限りではないのです。
 タクシーは一部事業者と記載があるものの、多くの新潟市内で事業をされている会社では「温情」でやってくださる所があるものの、大前提としては「精神障がいは除外」とされています。これは3障がい分け隔てなく取り扱うとされている「障害者差別解消法」において明確に差別・区別されていると感じますが、新潟市の独自事業としては1割分の補填をしてはもらえないのでしょうか?
 JRについてはJRが旧国鉄の運用をそのまま引き継いでいて「足りない分」を補填してくれない限り割引は行わないものであると認識しています。ですが、名古屋市ではICカードで「市内利用分」では当日は全額引き去りされ、後日2ヶ月ほどで指定口座に振込と言う形でこの仕組みをされているようです。すごく羨ましい。財政規模も人口も違うと言われればそこまでですが検討して欲しいものです。財政は厳しいのはわかるが、3障がい分け隔てなく扱うと言う意味では名古屋方式のこれが一番平等になるのではないでしょうか?
 新潟市の場合JR、バス、タクシーなど住んでいるところで制約が出るものはとても多いです。まずは新潟市としてもJRに意見をして欲しいと思いますし、また割引が受けられない障がいをもつ市民に対しても相当額を補填していただけないでしょうか?広い面積である新潟市では同じように悩む障がい者は多いと思います。
 人間いつ誰が病むかなんてわからないのだから、病んでいる間に「優しさ」や「不安が少しでも減る」そんな街であって欲しいと思います。
 新潟市の独自の補填で1割分をバス以外の公共交通においても行われるように希望したいのと、国やJRなどの鉄道事業者にも声を上げて欲しいです。

回答

 障害者の自立及び社会参加の支援等を目的とする「障害者基本法」において、精神障がい者は、身体障がい者及び知的障がい者と同様の位置付けとなっています。しかし、障がい者に対する運賃の割引は、法令上の義務付けはなく、関係機関の要請等を踏まえ、各交通事業者の判断で実施されている状況です。
 本市といたしましても、精神障がい者に対する割引を実施していただくようタクシー業界に協力をお願いしたほか、鉄道運賃の割引について働きかけるよう東京都と20政令市合同で国に要望しているところです。
 また、本市独自の制度としては、社会参加を目的に自動車燃料費やタクシー代の一部を助成しているところであり、令和2年度から対象を精神障がい1級の方へ拡大しております。このため、現状では移動と社会参加への支援を目的にご提案の本市独自の運賃補填の制度を検討する予定はございません。ご理解くださいますようお願いいたします。

回答日:令和5年1月

担当課:障がい福祉課

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市民生活部 広聴相談課

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