罹災証明書に係る「調査済証」がポストに投函されていたが、これは何か

最終更新日:2024年3月14日

回答

令和6年能登半島自身にて被害に遭われた住家の被害状況を現地調査しております。調査を終えた住家について「調査済証」をお渡ししています(ご不在の場合はポスト等に投函しています)。
調査済証に記載の調査日から5日が経過した方は、お早めに被災相談窓口までお越しください。
なお、調査済証をお持ちの方のうち証明書未申請の方は、被災相談窓口にて申請及び交付手続が行えます(罹災証明書の発行には申請手続が必要です)。調査済証と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。同一世帯員以外の方が手続きする場合は委任状も必要です。

【この件に関する問い合わせ先】
(被害の調査に関すること)財務部資産税課
電話:025-226-1512
FAX:025-223-3665
(罹災証明書の手続きに関すること)財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665

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