罹災証明書を申請したが、被害箇所の修繕はしないほうがよいか

最終更新日:2024年1月12日

回答

罹災証明書の申請にあっては、修繕に着手していただいて構いません。その場合、被害認定調査の際に修繕前の状況が確認できるように、被害状況を写真等で残しておいていただくようお願いしています。
保険金請求や修繕にかかる支援をお考えの場合は、そちらでご確認ください。

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財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665

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