表
基準項目 |
基準の概要 |
人口規模 |
- 既存の政令市を見ると、指定時には、1区あたりの人口規模はばらつきがあるものの、平均した人口規模は、概ね10万人から20万人程度となっている。
- 人口規模が小さいと行政区の数が多くなり、行政の効率性が損なわれることが考えられるが、一方、分権型政令指定都市の実現を目指し、行政サービスの提供や住民との協働のまちづくりを考えると、小回りの利く人口規模が求められる。
- 以上を考慮すると、人口規模は、10万人程度が適当であると考えられる。1区あたりの人口は地形・地物や歴史的沿革などから画一的に設定することは適当でないが、全区の平均としては概ね10万人とする。
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地形、地物、面積 |
- 明瞭な地形・地物は誰でもが認識しやすく、社会生活上の大きな分断要素であることから、これを区画線とするように考慮する。
- 区の中心地まで遠いと感じられない距離(時間距離がバス・自転車で概ね30分)。
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地域の一体性、 沿革、歴史、 地縁的感情 |
- 市民との協働により、地域の個性や特性を生かしたまちづくりを進めるために、市町村の区域を越えて一体感を有する歴史的沿革や地縁的つながりを考慮する。鉄道・道路等の交通網や、土地利用の一体性など、地域の結びつきを考慮する。
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自治・町内会の区域 |
- 自治・町内会などの地域コミュニティや町字の区域を考慮する。
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学校区 |
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行政機関の 所管区域の一致 |
- 郵便局・警察署等の所管区域、地域の土地利用、交通体系及び都市計画などの状況について考慮する。
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土地利用状況、 都市計画、 地域開発状況の変化 |
- 郵便局・警察署等の所管区域、地域の土地利用、交通体系及び都市計画などの状況について考慮する。
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旧市町村の区域 |
- 新市を構成する旧市町村は、そこに暮らす住民の日常生活における地域の一体感・帰属意識の源であり、これまで培ってきた伝統・文化・歴史の基礎的な枠組みとなっている。従って、旧新潟市を除く合併関係市町村については、旧市町村界を分断しないこととする。
- また、旧新潟市は人口規模からいって、旧市域をいくつかに分ける必要があるが、その場合には、支所・出張所の境界を基本的に区画線とするよう努める。
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表
基準項目 |
基準の概要 |
交通の利便性 |
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区内住民の 日常生活上の 利便性 |
- 区役所の利用に際しては、日常生活上の利便性を高めるため、他の公共施設・機関、商業サービス機能が一応の水準で蓄積されている地点が望ましい。
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既存施設の利用 |
- 支所や地区事務所などは、これまでも長年その場所でサービスを提供し、地域住民にその位置も浸透していることなど、既存施設の有効利用を最大限考慮する。
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用地確保の 可能性 |
- 区役所は住民との協働の拠点となるなど、その用地はゆとりある広さであることが望ましい。
- 現実的条件として、適当な規模の用地が確保できる可能性があること。
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地域的発展の 動向 |
- 将来における地域開発や道路整備等、把握できる範囲の地域発展の方向性を予測した上で位置を決めることが望ましい。
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