特定要求行為への対応

最終更新日:2013年4月1日

制度の概要

市民や事業者、各種団体など、様々な方々からのご要望のうち、「特定要求行為」については、記録し、必要な場合には法令遵守審査会にも審査してもらうなど、公正な職務の執行を確保する制度です。
(特定要求行為の記録は公文書として情報公開の対象となります。)

特定要求行為への対応制度の概要図
特定要求行為への対応制度の概要図

特定要求行為とは

特定のものに特別の扱いをするよう求めることをいいます。その要求が不当な要求かどうかは問いません。ただし、公開の場でなされた要求や公式の文書による要求は除かれます。

特定要求行為への対応

職員は、特定要求行為を受けた場合は内容を確認のうえ記録し、上司に報告します。記録は公文書として情報公開の対象となります。また公正な職務遂行を妨げるような特定要求行為がないか、附属機関である法令遵守審査会による審査も受けます。

不当要求行為とは

特定要求行為のうち、職員の公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為をいいます。不当要求行為に該当するかどうかは、法令遵守審査会が慎重に審査をします。

不当要求行為への対応

法令遵守審査会は、市長等が不当要求行為に対して取るべき措置について意見を付して市長に報告します。市長はその意見を尊重し、必要な事実調査の後、不当要求を行った者に対して、必要に応じて警告をするなどの措置をとります。市長が必要な措置を講じないときは、法令遵守審査会がその旨公表します。

市民の皆さまへご理解とご協力のお願い

 本市では行政の透明化を図るとともに公正な職務の執行を確保するため、本条例に基づき、特定のものに特別の扱いをするような要求があった場合には、記録をさせていただきます。
 市職員も、不当な要求には毅然とした対応をするとともに、市民の皆様への丁寧な説明を一層心がけてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

総務部 行政経営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2437 FAX:025-228-5500

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

コンプライアンス

注目情報

    サブナビゲーションここまで