自治会・町内会の法人化(認可地縁団体)について
最終更新日:2022年3月31日
自治会・町内会(「地縁団体」といいます。)が保有する不動産等の財産について、不動産登記など団体名義での登録を行うことができるよう、地縁団体を法人化することができます。法人格は、自治会等の申請を受けて市が認可・告示することで付与されます。法人格を得た地縁団体を、「認可地縁団体」と通称することがあります。
認可地縁団体は、自治会等の名義で財産を所有することができます。ただし、名称、区域、事務所、代表者の氏名及び住所等の告示事項に変更があった場合はすみやかな届出が必要になるなど、手続きも増大します。また、認可地縁団体になっても自治会等としての基本的な性格は変わらず、行政の指揮・監督・命令下におかれるわけではありません。
【 認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)】
これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市の認可を受けることができるようになります。
【表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行】
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は決議により、書面による表決を代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
自治会等の法人化については、以下の窓口でご相談や申請等を受け付けていますので、詳しくはお問い合わせください。
自治会・町内会法人化の手引き(令和4年4月)(PDF:887KB)
自治会・町内会に係る窓口
関連リンク
「地縁による団体認可」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の規約変更」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の告示事項変更」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の印鑑登録」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の告示事項証明」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の印鑑登録証明書交付申請」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体の印鑑登録廃止」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体が所有する不動産登記に係る公告申請について」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「認可を受けた地縁による団体が所有する不動産登記に係る公告申請への異議申出について」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
「法人市民税均等割減免申請」(「申請・届出の総合窓口」へリンクしています。)(外部サイト)
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