給付の種類

最終更新日:2024年4月1日

老齢基礎年金

保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上ある方が65歳になったときから受けられます。

年金額(令和6年度)

40年間保険料を納めて816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)です。保険料を納めなかった期間があるとその期間に応じて減額されます。付加保険料を納めた期間がある方は、200円×付加保険料納付月数が上乗せで支給されます。

老齢基礎年金計算式(※国民年金のみに加入の場合)

繰上げ受給

希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は生涯変わりません。また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の受給については別の規定が適用されます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構 年金の繰上げ・繰下げ受給(外部サイト)をご覧ください。

繰下げ受給

希望すれば66歳以降から、繰り下げて年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は生涯変わりません。また、増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出をした月の翌月分から受け取ることができます。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の受給については別の規定が適用されます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構 年金の繰上げ・繰下げ受給(外部サイト)をご覧ください。

障害基礎年金

65歳までに一定の障がいの状態になったとき受けられます。ただし、初めて医師の診断を受けた日(初診日)の前々月より前の被保険者期間において、保険料を納めなかった期間が3分の1を超えないことが必要です。(2026年3月までは、初診日前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)
また、20歳前から障がいのある方も、一定の障がいの状態であれば20歳になったときから受けられます。

年金額(令和6年度)

表(年金額)
障がいの程度 年金額
1級

1,020,000円
(昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円)

2級

816,000円
(昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)

障害基礎年金の加算額

生計を維持している子がいる場合、子の加算があります。(子は、18歳に到達する年度の末日までの子または、20歳未満で1級2級の障がい状態の子に限られます。)

表(子の加算額)
子の数 加算額
1人のとき 234,800円
2人のとき 469,600円
3人以上 2人のときの額に、1人につき78,300円加算

遺族基礎年金

国民年金に加入している方や保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます(子は、18歳に到達する年度の末日までの子または、20歳未満で1級2級の障がい状態の子に限られます)。
ただし、老齢基礎年金の受給資格のない方がなくなったときは、死亡日の前々月より前の被保険者期間において、保険料を納めなかった期間が3分の1をこえないことが必要です。(2026年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)

年金額(令和6年度)

表(子のある配偶者が受ける場合)
子の数 年金額
1人のとき

1,050,800円
(昭和31年4月1日以前生まれの方 1,048,500円)

2人のとき

1,285,600円
(昭和31年4月1日以前生まれの方 1,283,300円)

3人以上 2人のときの額に、1人につき78,300円加算
表(子のみが受ける場合)
子の数 年金額
1人のとき

816,000円

2人のとき 1,050,800円
3人以上 2人のときの額に、1人につき78,300円加算

関連リンク

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「ねんきんダイヤル」 電話:0570-05-1165
050で始まる電話番号でおかけになる場合は 電話:03-6700-1165

新潟東年金事務所(北区、東区、江南区、秋葉区、南区にお住まいの方) 電話:025-283-1013
新潟西年金事務所(中央区、西区、西蒲区にお住まいの方) 電話:025-225-3008

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