廃棄物処理法施行規則の改正について(令和元年9月4日施行)

最終更新日:2019年10月3日

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年環境省令第5号)」が令和元年9月4日に公布され、同日から施行されました。
 詳細は、下記の環境省通知をご覧ください。
 なお、施行規則の改正に伴い、保管上限の変更が適用されるのは、優良産業廃棄物処分業者のうち、廃プラスチック類が処分又は再生されるまでの間の保管を行う処分業者(中間処理業者)に限定されます。
 また、廃プラスチック類の保管上限を増やすために保管場所に関する事項を変更した場合は、産業廃棄物処理業変更届出書を提出するようお願いします。

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
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