解体工事等を発注する建築物の所有者・建設工事元請等のみなさまへ

最終更新日:2018年8月17日

残置物の適正処理のお願い

 建築物の解体やリフォーム工事等の際に残された、不用な家具・家電等(「残置物」と言います)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
 家庭の残置物は「一般廃棄物」となりますので、新規ウインドウで開きます。リサイクル業者の紹介ページに掲載されている業者にご相談ください。なお、解体業者・不用品回収業者など、新潟市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が残置物(一般廃棄物)の処理をすることは法律で禁止されていますのでご注意ください。詳細は、下記チラシをご覧ください。

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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