小災害見舞金について

最終更新日:2012年6月1日

概要

 市内に、災害救助法、県災害救助条例、市災害救助条例を適用するに至らない規模の災害が発生したとき、 被災者やその遺族に対し公的救済措置として見舞金を支給します。

適応要件

住家滅失により、10以上の世帯が被災した場合

支給金額

住家被害世帯に対する見舞金

全壊、全焼又は流出(金額の単位は万円)

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上
夏季 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5 1人ごとに1.0万円加算
冬季 3.0 4.0 5.5 6.5 8.0 1人ごとに1.5万円加算
半壊、半焼又は床上浸水(金額の単位は万円)

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上
夏季 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 1人ごとに0.5万円加算
冬季 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1人ごとに0.5万円加算

死亡者、重傷者に対する見舞金(金額の単位は万円)


大人・子どもの別 金額
死亡者 大人(12才以上の者) 20万円
子ども(12才未満の者) 15万円
重傷者 大人(12才以上の者) 10万円
子ども(12才未満の者) 8万円

詳細

被災者援護計画

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このページの作成担当

危機管理防災局 防災課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768

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