高等職業訓練促進給付金
最終更新日:2026年10月5日
この給付金は、ひとり親家庭の父母が安定した収入を期待できる資格を取得するため一定の間、養成機関での修業を必要とする場合に、その修業期間の一部において、生活費相当額と入学時にかかった費用の一部を支給するものです。原則、1回限りです。
給付金の種類
| 名称 | 内容 | 金額 | 支給期間等 | |
|---|---|---|---|---|
高等職業訓練 |
修業期間の (非課税所得) |
住民税 非課税 世帯 (※2) |
月額 10 万円
|
申請日の翌月 |
| 住民税 課税 世帯 (※2) |
月額7万500円
|
|||
高等職業訓練 |
入学時に |
住民税 非課税 世帯 (※2) |
5万円 | 修了後に支給 (養成機関修了翌日 から30日以内に申請) |
| 住民税 課税 世帯 (※2) |
2万5千円 | |||
※1 促進継続給付金、修了支援特別給付金は、受講開始後に児童が20歳に到達する場合の給付金です。
※2 申請者及び同居家族全員の課税状況によって決定します。また、7月分以前は前々年度、8月分以降は前年度の課税状況により算定します。
給付金の対象者
新潟市にお住まいで20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親で、次の要件を全て満たす方。
- 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受給している又は受給できる所得水準にあること
(所得水準を超過した場合であっても、その後1 年間に限り、引き続き対象になります) - 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 過去において高等技能訓練促進費、もしくは高等職業訓練促進給付金を利用したことがないこと。
注:高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付(求職者制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等)を受けている場合は、対象になりません。
対象資格
雇用保険法の規定による下記のいずれかの講座・資格で、訓練期間が6か月以上のもの
- 一般教育訓練(情報関係の資格や講座に限る)の指定講座
- 特定一般教育訓練の指定講座
- 専門実践教育訓練の指定講座
- 下記の資格(2・3に該当しないカリキュラムの場合は、修了が確実であることが見込まれるもの)
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師
その他上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格
事前相談
申請をご希望の方は、申請の前に事前相談が必要となります。事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、取得した資格を活かした就職の見込み、現在の生活状況などを確認し、支給の必要性について判断いたします。
高等職業訓練促進給付金は、予算の範囲内での支給となりますので、4月以降に修学予定の場合は、前年の11月末までに「高等職業訓練促進給付金事前申込書」を提出していただく必要があります。
※ 高等職業訓練促進給付金の利用については、
ひとり親家庭等の自立支援プログラム策定(自立・就労支援)へのお申込みが必要です。
注意点
申請受付は、毎月15日までとし、締切りを過ぎて申請された場合は、翌月末の支給になります。
国の制度改正などにより支給期間や支給額が変更になる場合があります。
資格取得及び就職状況報告書の提出について
高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練促進修了支援給付金を受給した方で、資格取得や就職した場合は、資格取得及び就職状況報告書の提出をお願いします。
提出方法は、下記のいずれかにより行ってください。
(1)こども政策課あてに郵送
(2)新潟市電子申請(e-NIIGATA)より提出
制度案内チラシ
申し込み・問い合わせ
こども政策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町1番町602番地1
電話 :025-226-1201
メール :mirai@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

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