学校保健安全法による医療費援助制度について(医療券の利用)

最終更新日:2023年10月2日

 新潟市では、学校保健安全法の定めるところにより、要保護又は準要保護の児童生徒が下記の疾病にかかった場合、その治療のため保護者が負担する医療費を援助しています。

援助の対象となる方

援助の対象となる方は次のとおりです。
 1 生活保護を受けている世帯の市立学校に通う小学生・中学生(要保護児童生徒)
 2 就学援助を受けている市立学校に通う小学生・中学生(準要保護児童生徒)

援助の対象となる疾病

学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます。
・トラコーマ及び結膜炎
・白癬、疥癬及び膿痂疹
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎及びアデノイド
・う歯
・寄生虫病(虫卵保有を含む)

保護者の方へ

援助を受ける手順

1 医療機関を受診する前にお子さんの在籍する学校にお申し出いただき、医療券の交付を受けてください。
2 医療機関を受診の際、医療券を提出してください。当該医療費の保険対象分について自己負担なしで受診できます。
3 医療機関が必要事項を記入し、医療券をお返ししますので、返却された医療券は、速やかに学校へ提出してください。

注意事項

・医療券は、受診の月ごとに1枚使用します。月をまたぐ治療になる場合、月ごとに医療機関へお渡しください。
・医療券を持参せずに受診した場合は、原則有料(自己負担)となります。
・就学援助の認定結果が出る7月下旬より前でも医療券を発行、使用することはできますが、審査の結果認定されなかった場合は、すでに医療券を使用した分の医療費を、さかのぼって各自で医療機関へお支払いいただきます。
・生活保護または就学援助が停止・廃止となった場合は、停止・廃止となった月以降、医療券を使用することはできません。
・医療券を持参しても、対象疾病でない場合は、医療券の使用はできません。

医療機関の方へ

 医療券を持参した小学生・中学生の医療費は、学校保健安全法第24条及び学校保健安全法施行令第8条に基づいて、対象疾病の治療を行う場合に限り、新潟市が負担いたします。

医療費の請求方法

・あらかじめ、新潟市へ振込口座の申し出をします。
・医療券に必要事項を記入し、対象者へ返却してください。
・医療費は、健康保険法による診療報酬の基準により算出してください。
・医療券1枚につき一ヶ月分の請求を行います。

留意事項

・就学援助の認定がされるまで(7月下旬頃まで)に使用した就学援助認定者の医療費は、認定結果が出てからまとめてお支払いします。
・就学援助の審査の結果、認定されなかった方の医療費は、後日保護者から医療機関へ直接お支払いします。
・振込口座に変更があった場合は、下記までご連絡ください。

このページの作成担当

教育委員会 保健給食課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034

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