にいがた共育通信 令和5年度 第115号

最終更新日:2023年10月25日

【特集】みんなで守ろう子どもの権利 -新潟市子ども条例-

「新潟市子ども条例」をご存じですか。
新潟市では、すべての子どもが豊かな子ども期を過ごすことができるまちの実現を目指し、令和4年4月から条例を施行しています。

「新潟市子ども条例」の目的

  • 子どもの権利および市や地域、事業者などおとなの責務を明らかにし、子どもに関する施策の基本となる事項等を定めること。
  • 子どもの権利を保障し、すべての子どもが豊かな子ども期を過ごすことができるまちの実現に寄与すること。

子どもにとって大切な5つの権利

すべての子どもに「権利」があります。

安心して生きる権利(8条)

  • いのちが守られ、尊重されます
  • 愛情をもって育てられます
  • どのような理由があっても差別や偏見を受けません
  • いじめ、虐待、体罰、性的搾取などで心や体を傷つけられることがあってはなりません など

豊かに生き、育つ権利(9条)

  • 自分にあったペースで生活できます
  • 学び、遊ぶことができます
  • 安心できる場所で休むことができます
  • 自分の考えや思いを自分なりの方法で表現することができます
  • 文化、芸術、スポーツにふれ、親しむことができます など

自分らしく生きる権利(10条)

  • 個人として尊重され、他者との違いが認められます
  • 不平等な扱いを受けません
  • プライバシーが守られます
  • 可能性を大切にされます など

身近なおとなに思いや願いを受け止めてもらえる(受容的な関係をつくる)権利(11条)

  • 自分の思いや願いを自由に表明できます
  • 自分の思いや願いをありのままに受け止めてもらい、一緒に考え、適切に応えてもらえます など

社会に参加する権利(12条)

  • 社会に参加し、意見が活かされる機会が与えられます
  • 参加にあたって、適切な支援が受けられます など

子どもの権利を行使するときには、社会のルールを守り、相手にも同様の権利があることを十分に認識し、他者の迷惑にならないようにする必要があります。
他者への感謝の気持ちや思いやりを大切にしてほしいという思いを、「新潟市子ども条例」では「道徳の保護に配慮(※)」という言葉で表現しています(第7条)。
(※一方で、「道徳の保護への配慮」により、特定の価値観を押し付けることにつながってはならず、子どもの権利行使をためらわせることがあってはなりません。)

おとなの責務

すべてのおとなは子どもの権利を守る必要があります。
子どもの権利を守るため、それぞれの役割を担い、連携・協力して子どもを支えます。

新潟市(市役所)

子どもの権利を尊重し、子どもに関わる市の取り組みを通じて、その保障に必要な条件整備および支援を行います。

学び・育ちの施設の関係者(学校や保育園・幼稚園など)

子どもたちが主体的に学び、育つことができるように支援します。
虐待、体罰を絶対行わず、いじめから子どもたちを守ります。

保護者(親や祖父母など)

子育てに責任を持ち、子どもが安心して育つことができるように、子どもの意見を尊重し、一緒に考え、子どもの成長を支えます。

事業者(会社など)

従業員が仕事と子育てを両立できるように支援します。

市民

地域の一員である子どもたちの権利を守り、安全安心な地域をつくります。

新潟市子どもの権利推進計画

「新潟市子どもの権利推進計画」は市が子どもとかかわる関係者と連携して子どもの権利保障を推進するために、施策や取組の方向性等を定めた子ども条例第18条に基づき策定される行政計画です。
本計画においては、計画策定の趣旨、子どもを取り巻く現状と課題、今後市が展開していく子どもの権利保障に関連する施策の方向性などを主として記載しています。

新潟市で実施している子どもの意見表明に関する取組

中学生の意見表明

市内12校が参加し、「新潟市子ども条例」についてオンラインにより検討および意見交換を実施しました。
「なぜ新潟市子ども条例を制定したと考えるか」や「子どもの権利が侵害された場合、どのような相談窓口があると相談しやすいか」など、複数のテーマについて率直に意見交換を行いました。

にいがた子どもサミット

新潟市内33の小学校が参加する「にいがた子どもサミット」において、新潟市子ども条例を共通テーマとして取り上げ、参加校を19のグループに分けて意見交換を行いました。
参加した児童からは、
「他校の児童との意見交換はとても新鮮で楽しい経験となった」
「普段の取組が子どもの権利に関わっていることを認識することができた」
といった声が聞かれました。
今後も、子どもの意見を取り入れる取組を実施していきます。

「新潟市子ども条例」について(詳細はこちら)

「新潟市子ども条例」紹介動画

お問い合わせ

こども未来部こども政策課
電話:025-226-1193

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

教育委員会 教育総務課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3149 FAX:025-226-0030

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで