成年後見制度利用支援事業

最終更新日:2012年6月1日

成年後見制度とは

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方々は、財産管理、福祉サービスの利用等についての契約や遺産分割などの法律行為を行うことが困難であったり、悪質商法などの被害に遭ったりする恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。利用する場合は、家庭裁判所に利用申立てを行うことが必要です。

新潟市成年後見制度利用支援事業の内容

認知高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の方で、成年後見制度を利用する場合に必要な費用負担が困難な方について、次の表のとおり市が助成します。

1.助成の内容

助成の種類 対象者 助成費用
申立手続き費用の助成

次のいずれにも該当する方

  • 新潟市内に住所を有する方
  • 判断の能力が十分でない認知症高齢者または、知的障がい者及び精神障がい者
  • 本人または、申立人が、生活保護受給者またはこれに準ずる方
申立手続きにかかる登記手数料、鑑定等の費用
成年後見人等に支払う報酬の助成 上記対象者で成年後見人等が選任(※)された方 成年後見人等に支払う報酬の一部(上限額)
在宅者 月額28,000円
施設入所者 月額18,000円

ご注意:成年後見人等が、配偶者・直系血族・兄弟姉妹の場合は助成の対象となりません。

2.各相談窓口

(1)利用支援に関するご相談

  • 知的・精神障がい者(65歳未満の方)
    各区役所健康福祉課障がい福祉係、福祉部障がい福祉課
  • 認知症高齢者(65歳以上の知的・精神障がい者含む)
    各区役所健康福祉課高齢介護担当、福祉部高齢者支援課

(2)成年後見制度に関するご相談

新潟家庭裁判所 〒951-8513新潟市中央区川岸町1-54-1 電話:025-266-3171(代表)

3.要綱・申請書様式のダウンロード

関連リンク

【お問い合わせの際の注意点】

本事業は対象となる方や内容によって担当している課が異なります。お問い合わせの際はご注意ください。
・申請や手続きに関するご相談:対象者の住所がある各区役所健康福祉課新規ウインドウで開きます。高齢介護担当または障がい福祉係まで
・制度について(対象となる方が認知症高齢者の場合):高齢者支援課(025-226-1295)
・制度について(対象となる方が65歳未満の知的・精神障がい者の場合):障がい福祉課(025-226-1248)

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