開設・変更・廃止等の届出に関すること (施術所)
最終更新日:2025年2月18日
厚生労働省で「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました
広告内容や施術所の名称などについてのガイドラインが定められましたので、施術者・施術所の方におきましては指針に抵触しないよう、ご確認ください。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)(外部サイト)
相談・届出等で来所される方へ
医療指導係ではあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復 施術所の開設・変更の届出受理を行うとともに、これらに係る検査を行っています。担当者が立入検査等で不在の場合がありますので、届出や相談で来所いただく際は、必ず事前に日時をご連絡ください。
なお、新規開設の場合、事前に構造設備基準に適合しているか確認するため、賃貸物件の場合は契約前に、新築の場合は図面案の段階でご相談ください。(FAX可)
問い合わせ先 : 保健所保健管理課医療指導係 電話:025-212-8187 FAX:025-246-5672
施術所の手引き
手続きや指導基準等をまとめた手引きです。よくお読みいただき、手続きの際は必要書類等に遺漏のないようご留意ください。
※内容が変更になる場合があります。最新版は適宜こちらのホームページでご確認ください。
(現在最新版 : 令和3年7月)
新潟市-施術所の手引き
内 容
1 施術所の開設手続き
2 施術所の構造設備基準
3 施術所の名称
4 施術所の広告規制
5 施術所開設届出事項に変更を生じた場合
6 施術所を休止 再開 廃止する場合
7 出張施術専門業
8 滞在による出張施術業
届出様式ダウンロード
以下の事象別ページから届出様式をダウンロードできます(書込み式PDF形式)。
保健所窓口での配布もしています。
あん摩マッサージ指圧 ・ はり ・ きゅう 用
柔道整復 用
出張・滞在 用
出張のみによる施術業(あはき)を廃止・休止・再開した場合(外部サイト)
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このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8187 FAX:025-246-5672