あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について

最終更新日:2023年4月1日

手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた方からの健康被害相談が報告されているため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証を保有していることを証明した厚生労働大臣免許保有証が、公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)において発行されることになりました。

※保健所で「厚生労働大臣免許保有証」の交付申請手続きはできません。また、保健所での施術所開設手続き等では使用できませんのでご注意ください。


 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許保有の有無の判別に資するよう、厚生労働省でリーフレットを作成しています。こちらもあわせてご覧ください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

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