あきは区役所だより広告募集 

最終更新日:2024年2月16日

令和6年4月から9月分の募集は終了しました

「あきは区役所だより」広告掲載事業者募集について

 秋葉区では、親しみやすい紙面づくりを図るとともに、区内の事業者の活動などを振興するため、「あきは区役所だより」に区内の事業者の宣伝広告を有料で掲載します。

媒体の概要

概要
名称 あきは区役所だより
判型 タブロイド版

頁数

3ページ(「市報にいがた」と合冊により、全体として8ページ)
発行部数

1号あたり20,500部(予定)

発行日 第1・3日曜日発行(月2回)
発行方法

・区内の世帯へ新聞朝刊に折り込み
(新潟日報・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・産経新聞・日本経済新聞)
・上記新聞の未購読世帯の希望者に個別配送
・秋葉区役所・小須戸出張所のほか、各区役所等市内主要公共施設に設置

広告の規格及び掲載料

1.掲載位置
 2ページ・3ページの下1段
2.掲載サイズ
 縦3.9センチメートル×横7.9センチメートル
3.刷色
 カラー(モノクロ可)
4.広告料
 1回あたり8,000円

(注意)インターネット版区役所だよりには掲載しません

募集する号

令和6年4月から令和6年9月までの発行号

募集枠

1号あたり6枠
1号分のみ、あるいは複数号分でも申し込みできます

掲載対象事業者

秋葉区内に本社や営業所を有する事業者

広告掲載基準等

1.掲載できない業種、事業者
 新潟市広告掲載基準第4条の各号に該当するもの
2.掲載できない広告
 新潟市広告掲載要綱第3条の各号及び新潟市広告掲載基準第5条に該当するもの

3.その他

申込方法及び掲載までの流れ

1.「あきは区役所だより広告掲載申込書」を提出してください。
  提出方法:持参、郵送、ファクス、または電子メールで提出してください。
 ※直接持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時半までの間にお持ちください。
2.掲載可否の審査後、広告掲載(不掲載)決定通知書を郵送します。
3.掲載決定通知書を受けた事業者は、承諾書及び広告原稿を秋葉区役所地域総務課に提出していただきます。
4. 広告掲載料の納入通知書を発行しますので、期限までに納入してください。
 なお、広告掲載料は、掲載前に納入していただきますのでご了承ください。
5.掲載広告の作成、校正を行います。
6.掲載号に広告が掲載されます。

申込期限

令和6年2月15日(木曜)必着
 申し込み多数の場合は、令和6年2月16日(金曜)午後2時より秋葉区役所3階会議室で抽選を行います。抽選の結果により、申し込みされた掲載号に掲載できない場合があります。

その他

1.広告原稿には、事業者の問い合わせ先の電話番号を必ず明記してください。
2.掲載広告の内容が広告原稿と著しく相違した場合は、広告掲載料は徴収しないものとします。
3.掲載広告事業者は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から掲載広告に関して被害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、掲載広告事業者の責任と負担において解決してください。
4.広告掲載について疑義が生じた場合、また、あきは区役所だより広告掲載取扱要領に記載のない事項については、必要に応じ秋葉区役所地域総務課と広告主双方協議のうえ決定します。

申し込み・問い合わせ

地域総務課 広報担当(郵便番号:956-8601 住所記載不要、秋葉区役所3階32番窓口、電話:0250-25-5673 ファクス:0250-22-0228 メール:chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

秋葉区役所 地域総務課

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009
電話:0250-25-5673 FAX:0250-22-0228

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