都市計画の提案制度

最終更新日:2021年4月1日

 平成15年1月1日に施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が創設されました。これは、住民のみなさんが主体的にまちづくりを進めたり、地域の活性化を図りやすくするため、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、地方公共団体に都市計画の提案ができるというものです。

1.提案の要件

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な区域
  2. 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意

2.提案できる主体

  1. 土地所有者又は地上権若しくは賃借権を有する者
  2. まちづくりの推進を図ることを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)、民法34条の法人等

3.提案できる都市計画の内容

 新潟市が決定する都市計画の内容(用途地域等)であれば、全ての計画内容について市に提案することができます。ただし、新潟県が決定するものは、県に提案することとなります。
 なお、マスタープランについては、都市計画の指針となるべきものであるため、都市計画の提案制度の対象とはなりません。

4.新潟市都市計画提案制度事務処理要綱

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150

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