新潟市農業及び農村の振興に関する条例(全文)

最終更新日:2012年6月1日

新潟市農業及び農村の振興に関する条例

 新潟市は、信濃川と阿賀野川に育まれた広大な田園地帯と海岸に連なる新潟砂丘とを有し、そこにおける多くの先人たちのたゆまぬ努力により多岐にわたる良質な農産物を生産し、国内有数の産地を形成してきた。
私たちは、先人たちの努力に敬意を払い、そこで育まれてきた生活文化や地域社会の伝統に学びながら、高次都市機能と豊かな自然環境とが調和し、共存した都市における食料、農業及び農村の位置付けを明らかにするとともに、その振興の方策を的確に講ずることにより、農業及び農村の振興を確固たるものとすることで、日本一豊かでにぎわいのある大農業都市の実現を目指すものとする。
 そのため、本市の農業及び農村の振興について、基本理念を明らかにし、その方向性を示すとともに、市及び農業者等との協働により施策に関する取組を総合的かつ計画的に進めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条
 この条例は、本市における食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念並びにこれに基づく施策の基本となる事項を定め、市、農業者、農業関係団体(農業協同組合、土地改良区その他の農業に関する団体をいう。以下同じ。)、市民及び事業者(食品産業に関わる事業者をいう。以下同じ。)の責務及び役割等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、本市の農業及び農村の振興並びに豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条
 食料は、健康で豊かな市民生活を支えるものであることから、安心で安全な農産物が安定的に生産されるとともに、地域で生産された農産物(以下「地場農産物」という。)の当該地域内における流通及び消費の促進が図られなければならない。
2
 農業においては、農地、農業用水その他の農業資源及び多様な担い手が確保され、これらが効率的に組み合わされるとともに、自然環境と調和した持続的な発展が図られなければならない。
3
 農村は、良好な景観の形成、洪水の防止、生態系の保全等の農村の持つ多面的機能を有し、農産物の生産、生活及び地域活動が共存する場として整備及び保全が図られなければならない。

(市の責務)

第3条
 市は、前条に規定する基本理念に基づき、食料、農業及び農村に関する施策を策定し、実施するものとする。
2
 市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業関係団体、市民及び事業者並びに国及び県と適切な連携を図らなければならない。

(農業者等の役割)

第4条
 農業者及び農業関係団体は、自らが農村における地域づくりの主体であることを認識し、自然環境との共生に積極的に取り組み、安心で安全な農産物の安定的な供給を図るとともに、食料、農業及び農村に関する情報の提供等に努め、市民との交流を深めることにより農業及び農村の振興に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条
 事業者は、安心で安全な食品を消費者に供給するとともに、地場農産物の利用を図る等その事業活動において本市の農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条
 市民は、食料、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性について理解と関心を深め、地場農産物を積極的に消費し、農業及び農村の体験、自然学習への参加等により交流を深める等農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第7条
 市の食料、農業及び農村に関する施策は、次に掲げる事項を踏まえ、当該施策相互の連携を図りながら推進するものとする。

(1)意欲を持つ農業者の支援を推進し、米その他の農産物の生産性等を高め、安心で安全な食料の供給及び収益性の高い農業の確立を図ること。
(2)多様な担い手の就農促進等により、集落における営農環境の整備を図ること。
(3)農村の有する魅力ある資源の発掘、保全及び改善により美しく自然あふれる農村の形成を図ること。
(4)農村集落の居住環境の向上を推進し、暮らしやすい農村コミュニティの形成を図ること。
(5)地場農産物の消費、農業への理解を深める食育の推進等、互恵による都市と農村との交流の促進を図ること。
(6)有機質資源を利用した土づくりを進める等、資源循環型及び環境重視型の地域づくりの推進を図ること。
(7)その他本市の農業及び農村の振興のために必要な施策の推進を図ること。

(基本計画の策定)

第8条
 市長は、第3条第1項の施策を総合的かつ計画的に推進するため、食料、農業及び農村に関する基本計画を策定するものとする。

(新潟市農業振興地域整備審議会への諮問)

第9条
 市長は、前条の基本計画を策定し、又は変更しようとするとき並びに食料、農業及び農村に関する重要な決定を行おうとするときは、新潟市農業振興地域整備審議会の意見を聴くものとする。

(年次報告)

第10条
 市長は、本市の食料、農業及び農村の状況並びにこれらに関する施策の実施状況をとりまとめ、毎年度公表するものとする。

附則

(施行期日)

1
 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2
 この条例の施行の際、現に策定されている新潟市農業構想(平成18年3月30日策定)は、第8条の規定により策定された基本計画とみなす。

(新潟市附属機関設置条例の一部改正)

3
 新潟市附属機関設置条例(昭和35年新潟市条例第39号)の一部を次のように改正する。

 (略)PDFファイル参照

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