防犯灯設置補助

最終更新日:2026年1月20日

新潟市では、自治会・町内会またはその連合組織、地域コミュニティ協議会が、当該地域内及び当該隣接地域の夜間における犯罪を防止し、明るく住みよいまちづくりを目標として自主的に設置管理する防犯灯を対象に、設置費の一部を補助しています。

内容

【補助対象】
自治会・町内会またはその連合組織、地域コミュニティ協議会が設置する以下の防犯灯及び専用柱にかかる、器具代及び取り付けに要する諸経費

  • 既設の防犯灯から25メートル以上離れた場所に新設する防犯灯
  • 既設の防犯灯の照明効果が及ばない場所に新設する防犯灯
  • 設置してから5年以上経過している既設の防犯灯を取替え設置する防犯灯(発光部分や自動点滅器のみの取替えも対象)
  • 防犯灯を取り付けるため、新設または取替えする専用柱

注意:新設、取替えで対象となる防犯灯は、環境配慮型で60ワット以下の防犯灯です。

【補助率・限度額】
区分 補助率 限度額 備考
LED灯などの環境配慮型防犯灯(注釈) 設置に要する費用の2分の1 30,000円 100円未満の端数は切捨て
蛍光灯、水銀灯など環境配慮型以外の防犯灯 補助対象外 補助対象外
専用柱 設置に要する費用の2分の1 33,000円 100円未満の端数は切捨て

注釈:環境配慮型防犯灯とは、光源の寿命が概ね40,000時間以上であり、かつ電力会社との契約において同等の明るさの蛍光灯または水銀灯より電気料金が低額の料金区分となる防犯灯をいいます。具体的には、LED灯などがあります。

申請手続き及び設置工事について

5月末日までに以下の書類を、各区役所の下記「防犯灯設置補助に係る窓口」へ提出してください。

・防犯灯補助金交付申請書
・防犯灯設置収支予算書
・工事見積書
・設置場所略図
・その他市長が必要と認める書類

申請書類を市で確認し、補助金交付決定通知書を送付します。
設置工事は、交付決定以降にお願いします。
また、交付決定後に防犯灯等の設置数に変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要になることがあります。詳しくは、「防犯灯設置補助に係る窓口」までご相談ください。

なお、限られた予算の範囲で市内全域の申請に対応するため、原則として、申請数は1団体当たり防犯灯20灯以内、専用柱10本以内(500世帯以上の大規模団体の場合は、防犯灯40灯以内、専用柱20本以内)としています。
故障や破損など、特別の事情によりこの範囲を超えての設置が必要となる場合、また6月以降に補助申請を行う場合は、事前に「防犯灯設置補助に係る窓口」までご相談ください。

必要書類

実績報告について

設置工事が完了し、工事費用を支払った後、以下の書類を「防犯灯設置補助に係る窓口」に提出してください。

・防犯灯補助金実績報告書
・防犯灯設置収支精算書
・防犯灯設置完了証明書または領収書の写し

市では、提出された書類を基に防犯灯の設置を確認し、補助金確定通知書を送付、補助金の交付を行います。
なお、防犯灯の維持管理は、設置者・所有者が行っています。例えば、自治会等で設置した防犯灯については、その自治会等が灯具の交換や修理、電気料の負担を行います。

必要書類

防犯灯設置補助に係る窓口

担当課 担当係 電話番号 電子メール
北区 区民生活課 生活環境係 電話:025-387-1295 kumin.n@city.niigata.lg.jp
東区 地域課 企画・地域振興グループ 電話:025-250-2120 chiiki.e@city.niigata.lg.jp
中央区 地域課 地域振興グループ 電話:025-223-7025 chiiki.c@city.niigata.lg.jp
江南区 地域総務課 地域・防災グループ 電話:025-382-4624 chiikisomu.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区 地域総務課 広報・安心安全グループ 電話:0250-25-5470

chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

南区 地域総務課 地域・安心安全グループ 電話:025-372-6431 chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
西区 地域課 地域振興担当 電話:025-264-7172

chiiki.w@city.niigata.lg.jp

西蒲区 地域総務課 総務・安心安全グループ 電話:0256-72-8129 chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp

関連リンク

新潟市自治会等防犯灯補助金交付要綱

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市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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