最終更新日:2019年7月1日
この法律は、工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、又不幸にも排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定めることを目的としています。
法律に定める特定施設(注釈1)又は有害物質貯蔵指定施設(注釈2)を設置する場合は、市長に対し届出が必要となります。
注釈1 『特定施設』とは、以下の別表第一に掲げる施設のことで、特定施設を設置する工場又は事業場は「特定事業場」といいます。
特定施設一覧:別表第一(法令データ提供システムへのリンク)(外部サイト)
注釈2 『有害物質貯蔵指定施設』とは、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、下記の政令で定められた物質(有害物質)を貯蔵する施設のことをいいます。
有害物質一覧:水質汚濁防止法施行令第2条(法令データ提供システムへのリンク)(外部サイト)
工場又は事業場から公共用水域(注釈3)に水を排水する事業者は、特定施設を設置しようとするときに、次の事項を市長に届け出なければなりません。また、公共用水域への排水の有無に関わらず、有害物質を使用する特定施設又は有害物質使用指定施設を設置しようとするときにも、次の事項を市長に届け出なければなりません。
注釈3 『公共用水域』とは、下水道終末処理場に隣接する下水道以外の河川、湖沼、港湾、沿岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに隣接する公共溝きょ、灌漑用水路、その他公共の用に供される水路をいいます。
公共下水道に排水する場合の取扱いは次のとおりです。
特定施設等を設置している事業者は、上記3から6までの事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければなりません。
上記の届出をした事業者は、それが受理されてから60日後以降でなければ特定施設等を設置(着工)したり、構造の変更等をしてはいけません。したがって、特定施設等の設置や構造変更のための工事等を始める60日前迄に届出を行ってください。(工事までの60日未満であっても届出の内容が相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。)
以上の他に、既に届出がある特定事業場で、代表者や事業所の名称が変わった場合(氏名変更の届出)や、相続等で事業を引き継いだ場合(継承届出)も届出が必要となります。(詳しくは下記までおたずねください。)
上記届出に関する様式は、下記リンク先のページよりダウンロードできます。
特定事業場から公共用水域に排出される排水については、その水質について排水基準があり、事業者はこの基準を守らなければなりません。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
上記のことに違反した場合は、罰則がかけられる場合があります。
例
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
市長は特定事業場が排水基準に適合しない排出水を排出する恐れがあるときには、特定施設の改善あるいは、使用の停止、排水の一時停止などを命ずることがあります。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。