建築計画概要書の大量閲覧について

最終更新日:2013年12月10日

建築計画概要書の大量閲覧(交付)を制限します

建築計画概要書の閲覧(交付)について、新潟市建築基準法施行細則を改正し、建築物又は工作物の敷地の地名地番を1件ごとに特定しない場合は、閲覧(交付)を認めません。

建築物又は工作物の敷地の地名地番を1件ごとに特定しない場合とは

  • 過去1年間の概要書を閲覧(交付)願いたい。何月分の概要書を閲覧(交付)願いたい
  • 市内全域あるいは何区のすべてや、何町すべての概要書を閲覧(交付)願いたい
  • 建築確認申請番号何番から何番までの概要書を閲覧(交付)願いたい

以上は敷地の地名地番を1件ごとに特定しないことから、閲覧(交付)できません。実施期間は、平成19年9月1日の申請からになります。

改正の背景

建築計画概要書の閲覧は、違反建築の防止や無確認建築物の売買等の未然の防止図るために創設された制度でありますが、事業者等が大量に閲覧し、建築主の住所・氏名等を転記し、それをもとにダイレクトメールを送付するなどの営業行為が行われ、市民から苦情が寄せられる事例が発生していました。平成19年2月には行政評価委員会に苦情申立がなされ、「個人情報保護のため、大量閲覧を制限する措置の速やかな実施を求める。」旨の評価決定がなされています。

参考

建築計画概要書の内容

建築主・設計者の住所・氏名のほか、建築物の概要(建築物の構造、規模等)や案内図・建築物の配置図が記載されています。

閲覧(交付)をされる皆様へのお願い

建築計画概要書の閲覧及び交付を受ける皆様におかれましては、閲覧制度の趣旨に留意していただき、個人の権利利益を害することのないようお願いいたします。

法の趣旨

建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の4で、建築計画概要書は閲覧に供する書類として定められています。この規定は、周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、違反建築物の売買をも防止しようとするものとして、善意の買主を保護するために設けられた制度です。

参考「建築基準法」

書類の閲覧

第93条の2
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。

参考「建築基準法施行規則」

書類の閲覧等

第11条の4
1 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもってこれらの図書とみなす。

  1. 別記第三号様式による建築計画概要書
  2. 別記第十二号様式による築造計画概要書
  3. 別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書
  4. 別記第三十六号の三の二様式、別記第三十六号の三の四様式及び別記第三十六号の四の二様式による定期調査報告概要書
  5. 処分等概要書
  6. 全体計画概要書

2 特定行政庁は、前項の書類を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。

3 特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規定を定めてこれを告示しなければならない。

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建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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