最終更新日:2017年4月1日
下水道に接続するための排水設備設置工事にあたり、公共ますまでの距離が長く工事費用が高額になる場合や、屋内配管によらざるを得ない場合などにおいて、配管延長に応じた助成を行います。
※平成29年10月1日からは、下水道処理開始日から3年以内に完了する工事が助成対象となります。
排水設備の設置(汲取り便所及び浄化槽から下水道への接続に切り替えるための改造工事)を行う方。(法人を除く)
25メートルを超える部分の新設配管延長が助成対象となります。
屋内配管延長が助成対象となります。
※(1) (2)とも助成対象となる配管延長は30メートル以内で雨水のみの排水管及び屋外器具のために設置する排水管は除きます。
対象となる配管延長に市で定める基準額を乗じた額の5分の4を助成します。
(屋外配管延長-25メートル) × 7,200円
※基準額 9,000円 × 5分の4 / メートル当たり
屋内配管延長 × 6,400円
※基準額 8,000円 × 5分の4 / メートル当たり
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。