国民健康保険に加入しなければならない人

最終更新日:2023年2月17日

次の方以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに入っている方、およびその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護を受けている方

主な加入者

  1. お店などを経営している自営業の人
  2. 農業や漁業を営んでいる人
  3. 退職して職場の健康保険などをやめた人(退職後、2か年の任意継続制度があります)
  4. パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない人
  5. 外国人で、日本に住所をおき、3か月を超えて滞在する人(観光などの短期滞在や、医療滞在ビザによる在留などは除きます)
  6. 65歳から74歳までの一定の障がいのある上記1から5までのいずれかに該当する方で、後期高齢者医療制度に加入しない人

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
電話:025-226-1077 FAX:025-226-4008

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