一般家庭で使用していた業務用エアコン、冷蔵・冷凍機器等の処分について

最終更新日:2023年11月15日

 このページに掲載している内容は、業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器等のフロン類使用機器を、一般家庭で使用していた場合の処分方法を掲載しています。

  • 家庭用のエアコン、冷蔵庫、冷凍庫の処分は家電リサイクル法をご確認ください。
  • 事業活動に伴って使用していた業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器等のフロン類使用機器は、産業廃棄物として処分してください。

令和2年4月1日から改正フロン排出抑制法が施行されます

改正法の概要

 フロンが充填されている「第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)」を廃棄する場合、廃棄する人は、フロン回収業者にフロンを抜き取ってもらい、必要な書類を3年間保存することが義務付けられました。
 また、市もフロンを抜き取った証明書がない場合、該当機器を引き取れなくなりました。

対象機器の例

業務用の冷蔵・冷凍機器、エアコン、除湿機、ウォータークーラー等

処分方法

フロン引取証明書の確認等が必要なため、廃棄物対策課へお問い合せください。

問い合せ先

廃棄物対策課 電話025-226-1407

資料

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1407 FAX:025-222-7032

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