境界立会い

最終更新日:2012年6月1日

1.境界確認について

 境界確認は、申請地(民有地)と新潟市が管理する道水路等の公共用地との境界について、相互に意思の確認を行うものです。この境界確認は、一般的に土地の売買や譲渡などをする際に必要となる行為です。そして、境界の確認が成立した場合は、その確認の内容を将来にわたって明確にするため、境界確認書の取り交わしを行うことになります。
 申請にあたっては、現地の測量図等が必要になりますので、代理人として専門の土地家屋調査士に依頼していただくのが一般的となっております。

2.事務の流れ

(1)境界立会申請書の提出
(2)資料等による事前調査
(3)現地立会い
(4)境界を示す図面の提出
(5)境界確認書の交付

3.境界立会申請書の提出先

対象地を管轄する区役所の建設課

4.問い合せ先

※対象地を管轄する区役所の建設課

  • 北区建設課 電話:025-387-1405
  • 東区建設課 電話:025-250-2610
  • 中央区建設課 電話:025-223-7403
  • 江南区建設課 電話:025-382-4703
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
  • 南区建設課 電話:025-372-6460
  • 西区建設課 電話:025-264-7661
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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