最終更新日:2022年2月18日
新潟市暴力団排除条例が平成25年4月1日に施行されました。
この条例は、暴力団排除に関する施策の基本事項を定め、暴力団排除を推進し、市民等の安心で安全な生活を確保することなどを目的としています。
施策の一つとして、市の事務事業等において暴力団排除の措置を取る事を定めています。
条例の施行に合わせ、市では
に取り組みます。
また、これらの排除措置の実効性を確保するため、市は
を行う場合があります。
誓約書の徴収や警察への照会は、大切な公金を暴力団の資金にさせないため、市の施設を暴力団の利益となる行事に利用されないための措置です。
市民や事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
各事務で様式が異なる場合があります。
実際の提出にあたっては、各事務の担当課にお問い合わせください。
平成23年8月1日に施行されている「新潟県暴力団排除条例」第12条では「取引の関係者の確認等」が規定されており、各事業者の皆様についても、
などの措置を講ずることの努力義務が規定されています。
行政・市民等が一体となって暴力団排除を推進しましょう。
新潟県暴力団排除条例(新潟県警察ホームページ)(外部サイト)
新潟県暴力団排除条例の概要、暴力団排除条項ひな形などが掲載されています。
市民生活部 市民生活課
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1110
FAX:025-223-8775
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。