新潟市いじめの防止等のための基本的な方針

最終更新日:2023年10月19日

1.策定する理由

いじめ防止対策推進法の施行及び国のいじめの防止等のための基本的な方針の発布を受け、本市としてのいじめの防止等のための考え方や方策、また、重大事態への対処等について必要な事項を定めるために策定する。

2.基本方針の概要

基本理念(概要)

  • いじめは、どの子どもにも起こりうる、深刻な人権侵害である。
  • 子どもたちが互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くために、学校、保護者、地域が取り組む。

市に設置する組織

(1) 新潟市いじめ防止市民連絡協議会

  • 市民が協働していじめ防止を目指し、健全育成にかかる機関等との連携を図る。

(2) 新潟市いじめ防止対策等専門委員会(教育委員会に設置)

  • いじめの防止等の対策を実効的に行う。
  • 教育委員会の諮問に応じ、いじめの重大事態の調査を行う。

(3) 新潟市いじめ問題調査点検委員会(市長の下に設置)

  • 新潟市いじめ防止対策等専門委員会による調査の公平性、中立性の検証を行う。

教育委員会の取組(抜粋)

  • 「自律性と社会性をはぐくむ生徒指導」の推進
  • いじめの早期発見及び児童生徒の心の安定に向けた支援
  • 「インターネットによるいじめ」の防止等に向けた取組の推進
  • 重大事態への対処

学校が実施すべき施策

  • 学校いじめ防止基本方針の策定
  • いじめの防止、早期発見、対処のための取組
  • 組織の設置
    いじめ対策委員会(各学校に設置。名称は各学校が定める)
    中学校区いじめ防止連絡協議会(各中学校区に設置)

重大事態への対処

  • 新潟市いじめ防止対策等専門委員会による調査
  • 新潟市いじめ問題調査点検委員会による検証

3.基本方針

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4.施行期日

平成26年4月1日

5.関連資料

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教育委員会 学校支援課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
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