最終更新日:2020年5月8日
事業予定地が遺跡に該当しない場合、文化財保護法上の手続は必要ありません。
ただし、地中に埋もれているという性質上、未だ発見されていない遺跡も多く、工事の最中に新しく不時発見される可能性があります。
その場合は以下の手続をしていただく必要がありますので、すみやかに歴史文化課埋蔵文化財担当までご連絡ください。
文化財保護法第96条の規定により、遺跡発見の届出が必要です。
文化財保護法第97条の規定により、遺跡発見の通知が必要です。
また、こうした不時発見により、貴重な文化財である遺跡が破壊され、土木工事も遅れるなどの事態が生じます。これを防ぐためには、事前に試掘調査が必要です。
事業予定地における試掘調査の要否については、歴史文化課埋蔵文化財担当にご照会ください。
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(ふるまち庁舎51階)
電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013 電子メールアドレス:rekishi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
史跡、埋蔵文化財に関すること 電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013
歴史資料、市史に関すること 電話:025-385-4290 FAX:025-383-2262
新津鉄道資料館に関すること 電話:0250-24-5700 FAX:0250-25-7808
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。