特定販売に関する届出(薬局・店舗販売業)
最終更新日:2023年4月1日
特定販売とは、薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売・授与をいいます。
具体的には、インターネット販売、電話販売、カタログ販売等です。
特定販売を行う場合は、事前に届出が必要です。
注)リンクをクリックすると手続き説明のページに移動します。
特定販売を始めるとき
特定販売を始めるときは、事前に届出が必要です。
特定販売をやめるとき
特定販売をやめるときは、事前に届出が必要です。
特定販売に関する事項の変更
特定販売に関する事項を変更する場合は、事前に届出が必要です。
問い合わせ先
このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672
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